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標準営業約款(Sマーク)

標準営業約款(Sマーク)とは

標準営業約款制度「Sマーク」は、消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印です。
消費者保護の観点から、提供する役務の内容や施設や設備の表示の適正化等を図ることにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の、選択の利便を図ろうとするものです。

Safety 安全であること
Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
Standard 安心であること
Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供出来るよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めています。
Sanitation 清潔であること
Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。

制度の内容

理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食店営業・一般飲食店営業の5業種について、厚生労働省の認可を受け標準営業約款に従った、適正な役務の表示、施設・設備の表示及び、損害賠償実施の確保について定めております。

登録の手続き

営業者は標準営業約款に従って営業を行おうとする時は、都道府県生活衛生営業指導センターに登録申請をして審査を受けます。
毎年2月、8月が標準営業約款の登録月です。

登録を受けた営業者は、全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める様式の標識及び標準営業約款の要旨を掲示することになっています。

登録期間は新規登録3年、再登録(継続)5年となっています。

詳しくは、指導センターまでお問合せください。

登録料について

新規登録の場合 登録手数料 標識・掲示板
理容・美容・クリーニング 6,600円 3,300円
クリーニング取次所 4,100円 3,300円
めん類飲食・一般飲食 6,600円 3,500円
再登録の場合 登録手数料 標識・掲示板
理容・美容・クリーニング 2,360円 1,300円
クリーニング取次所 1,430円 1,300円
めん類飲食・一般飲食 2,360円 1,300円