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- 生活衛生関係営業とは
- 厚生労働省が所管する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(略称:生衛法)で規定する下記の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
- これらの業種は、いずれも私たちの日常生活に密接に関係していることから、経営の健全化、衛生水準の維持向上などを図ることを目的に、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられています。
- なお、生衛業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリーニング業法などの規定により保健所の許可又は届出が必要です。生衛業は、私たちの日常生活から切り離すことができない営業ですから、経営の健全化、衛生水準の維持向上などが強く求められています。
生衛法で規定する生衛業
- 理容業
- 美容業
- 興行場(映画館)
- クリーニング業
- 公衆浴場業(銭湯)
- ホテル・旅館業
- 簡易宿泊所営業
- すし業
- めん類業(そば・うどん店)
- 中華料理業
- 社交業(スナック・バーなど)
- 料理業(料亭など)
- 喫茶業
- その他飲食業(食堂・レストランなど)
- 食肉販売業
- 食鳥肉販売業
- 氷雪販売業(氷屋)