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クリーニング師研修・業務従事者講習

クリーニング師研修・業務従事者講習とは

クリーニング業法第8条の2及び同法第8条の3の規定により、クリーニング師は「クリーニング師研修」を、業務従事者は「クリーニング業務従事者講習」を、業務に従事してから1年以内に、その後3年を超えない期間毎に受講するよう業務づけられています。

クリーニング師研修・業務従事者講習はクリーニング業法に基づき神奈川県知事の指定を受けた、(公財)全国生活衛生営業指導センターから委託された当指導センターが実施しています。

対象者はクリーニング所の業務に従事するクリーニング師及び業務従事者(クリーニング所及び取次所の1店舗5名につき1名以上)です。

令和6年度 クリーニング師研修・業務従事者講習開催のご案内

■ 令和6年度クリーニング師等研修・講習の開催日程

第1型研修・講習

クリーニング師研修
開催月日 会場
10月15日(火) 横浜(新規)
かながわ労働プラザ
3階 多目的ホールB
(横浜市中区寿町1-4)
11月6日(水) 厚木
厚木商工会議所
1階101会議室
(厚木市栄町1-16-15)
11月22日(金) 横浜
かながわ労働プラザ
3階 多目的ホールB
(横浜市中区寿町1-4)
3会場
業務従事者講習
開催月日 会場

10月11日(金)

横浜(新規)
かながわ労働プラザ
3階 多目的ホールB
(横浜市中区寿町1-4)
11月7日(木) 厚木
厚木商工会議所
1階101会議室
(厚木市栄町1-16-15)
11月25日(月) 横浜
かながわ労働プラザ
3階 多目的ホールB
(横浜市中区寿町1-4)
3会場

第2型研修・講習

受付開始日 令和6年9月2日(月)
受付締切日 令和6年11月29日(金)
レポート提出締切日 令和6年12月18日(水)
修了証書交付日 令和7年1月15日(水)

クリーニング師研修

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受け、その後は3年を超えない期間ごとに、研修を受けるよう決められています。
(クリーニング業法第8条の2)

業務従事者講習

クリーニング所において、営業者は業務に従事する者(クリーニング所に従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所開設後1年以内に都道府県知事の指定した業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせ、また、3年を超えない期間ごとに同様に講習を受けることになっています。(クリーニング業法第8条の3)

受講修了されると

研修・講習を受講修了された方には、修了証書とステッカーが交付されます。ステッカーは、新しい知識を習得し、サービスの向上を図るお店の証ですのでお店のカウンター近くに掲示してください。

修了証書

厚生労働大臣の基準による知事の指定講習 クリーニング師 研修終了証 厚生労働大臣の基準による知事の指定講習 クリーニング業務従事者 講習終了済

修了済ステッカー

厚生労働大臣の基準による知事の指定研修 クリーニング師 研修修了済 厚生労働大臣の基準による知事の指定講習 クリーニング業務従事者 講習修了済

開催風景

業務従事者講習風景クリーニング師研修風景