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神奈川県知事の推せん書交付のご案内
(株)日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の一般貸付の融資を申し込む方で、申込金額が500万円を超える場合、お店の所在地の都道府県知事の推せん書が必要となります。 当指導センターでは、神奈川県内で営業される方の推せん書の発行事務を行っています。なお、推せん書は当センター理事長名で発行されます。
推せん書の交付申請をされる方は、下記の表で該当する書類をご準備いただき、当センターにお電話(045-212-1102)のうえ申請をお願いします。
【お問合せ電話番号】
TEL : 045-212-1102
受付 :午前9時~午後5時(月曜~金曜)
祝日・年末年始を除く
申請受付時間
月曜日~金曜日 AM 9:00~PM 4:00まで土曜、日曜、祝日及び年末年始は休みです。
ご準備頂く書類
新たにお店を開く方
必要な書類 | 備 考 |
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推せん書交付願 | ・借入申込書をお持ちいただく場合は、推せん書交付願の裏面(2枚目)の記入は必要ありません。 |
借入申込書 | ・推せん書交付願の裏面(2枚目)に必要事項を記入された場合、借入申込書は必要ありません。 |
不動産契約書 | まだ契約をしていない場合は重要事項説明書、物件説明書でも結構です。自己所有の不動産の場合は登記事項証明書をお持ちください。 |
見積書 | 業者の発行した、工事やじゅう器・備品等の見積書が必要です。※じゅう器・備品の見積書がとれない場合は、金額が記載されているカタログでも結構です。 |
平面図 | 工事後の構造設備(飲食店の場合は厨房の構造設備も)がわかる平面図が必要です。 |
創業計画書 | |
商業登記簿謄本 | 法人の場合のみ必要です。 |
(注)必要に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。
現在お店を経営している方 (店舗改装) (支店開設) (店舗移転) (備品購入)
必要な書類 | 備 考 |
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推せん書交付願 | ・借入申込書をお持ちいただく場合は、推せん書交付願の裏面(2枚目)の記入は必要ありません。 |
借入申込書 | ・推せん書交付願の裏面(2枚目)に必要事項を記入された場合、借入申込書は必要ありません。 |
営業許可書(確認書) | 支店開設の場合は本店。店舗移転の場合は移転前。 |
不動産契約書 | まだ契約をしていない場合は重要事項説明書、物件説明書でも結構です。自己所有の不動産の場合は登記事項証明書をお持ちください。 |
見積書 | 業者の発行した、工事やじゅう器・備品等の見積書が必要です。※じゅう器・備品の見積書がとれない場合は、金額が記載されているカタログでも結構です。 |
平面図 | 工事後の構造設備(飲食店の場合は厨房の構造設備も)がわかる平面図が必要です。 |
設備投資計画書 | |
商業登記簿謄本 | 法人の場合のみ必要です。 |
決算書又は確定申告書 | 前期分が必要です。 |
(注)必要に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。
書式ダウンロード
- 推せん書交付願/記入例
- 借入申込書 /記入例
- 創業計画書 /記入例(洋風居酒屋)/記入例(美容室)
- 設備投資計画書 /記入例
融資の手続きの流れ (生活衛生資金貸付 )
振興事業貸付 (組合員の方)
「振興事業貸付」の対象は生活衛生同業組合員です。
この貸付は、生活衛生同業組合員、または組合に加入される方が対象です。
お申込みの際は、所属する生活衛生同業組合の理事長が発行する 「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
「一般貸付」に比べ、金利、返済期間、融資限度額などが有利になっています。
県知事推せん書は必要ありません。