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神奈川県知事推薦

神奈川県知事の推せん書交付のご案内

(株)日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の一般貸付の融資を申し込む方で、申込金額が500万円を超える場合、お店の所在地の都道府県知事の推せん書が必要となります。 当指導センターでは、神奈川県内で営業される方の推せん書の発行事務を行っています。なお、推せん書は当センター理事長名で発行されます。
推せん書の交付申請をされる方は、下記の表で該当する書類をご準備いただき、当センターにお電話(045-212-1102)のうえ申請をお願いします。

【お問合せ電話番号】
TEL : 045-212-1102

受付 :午前9時~午後5時(月曜~金曜)
祝日・年末年始を除く

神奈川県知事の推せん書交付のご案内

申請受付時間

月曜日~金曜日 AM 9:00~PM 4:00まで土曜、日曜、祝日及び年末年始は休みです。

ご準備頂く書類

新たにお店を開く方

必要な書類 備    考
推せん書交付願 PDF ・借入申込書をお持ちいただく場合は、推せん書交付願の裏面(2枚目)の記入は必要ありません。
借入申込書PDF ・推せん書交付願の裏面(2枚目)に必要事項を記入された場合、借入申込書は必要ありません。
不動産契約書 まだ契約をしていない場合は重要事項説明書、物件説明書でも結構です。自己所有の不動産の場合は登記事項証明書をお持ちください。
見積書 業者の発行した、工事やじゅう器・備品等の見積書が必要です。※じゅう器・備品の見積書がとれない場合は、金額が記載されているカタログでも結構です。
平面図 工事後の構造設備(飲食店の場合は厨房の構造設備も)がわかる平面図が必要です。
創業計画書PDF  
商業登記簿謄本 法人の場合のみ必要です。

(注)必要に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。

現在お店を経営している方 (店舗改装) (支店開設) (店舗移転) (備品購入)

必要な書類 備    考
推せん書交付願 PDF ・借入申込書をお持ちいただく場合は、推せん書交付願の裏面(2枚目)の記入は必要ありません。
借入申込書PDF ・推せん書交付願の裏面(2枚目)に必要事項を記入された場合、借入申込書は必要ありません。
営業許可書(確認書) 支店開設の場合は本店。店舗移転の場合は移転前。
不動産契約書 まだ契約をしていない場合は重要事項説明書、物件説明書でも結構です。自己所有の不動産の場合は登記事項証明書をお持ちください。
見積書 業者の発行した、工事やじゅう器・備品等の見積書が必要です。※じゅう器・備品の見積書がとれない場合は、金額が記載されているカタログでも結構です。
平面図 工事後の構造設備(飲食店の場合は厨房の構造設備も)がわかる平面図が必要です。
設備投資計画書PDF  
商業登記簿謄本 法人の場合のみ必要です。
決算書又は確定申告書 前期分が必要です。

(注)必要に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。

書式ダウンロード

融資の手続きの流れ (生活衛生資金貸付 )

融資相談 (株)日本政策金融公庫など 推せん書交付願の提出 経営相談(新規・独立) 神奈川県生活衛生営業指導センター 借入申込 (株)日本政策金融公庫など

振興事業貸付 (組合員の方)

「振興事業貸付」の対象は生活衛生同業組合員です。
この貸付は、生活衛生同業組合員、または組合に加入される方が対象です。
お申込みの際は、所属する生活衛生同業組合の理事長が発行する 「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
「一般貸付」に比べ、金利、返済期間、融資限度額などが有利になっています。
県知事推せん書は必要ありません。

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