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クリーニング師研修とは
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受け、その後は3年を超えない期間ごとに、研修を受けるよう決められています。
(クリーニング業法第8条の2)
当指導センターでは、(公財)全国生活衛生営業指導センターからの委託により、次の研修を開催しております。
受講料について
区 分 | 研 修 |
---|---|
受講料 | 5,000円 (消費税は非課税) |
令和6年度 クリーニング師研修について
クリーニング師研修を受講しましょう!
<受講対象となる方>
・クリーニング師研修の最終受講が令和4年3月31日までの方
・クリーニング師研修を一度も受講していない方
「クリーニング師」の方は、クリーニング業法により3年を超えない期間ごとに、都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。(クリーニング業法第8条の2)
令和6年度の研修受講対象者は、クリーニング所の業務に従事しているクリーニング師で、研修の最終受講が令和4年3月31日までの方、若しくは研修を一度も受講していない方です(※令和4年及び5年度受講者も、希望される方は受講できます)。
このたび、令和6年度の研修について、 神奈川県知事の指定を受けた(公財)全国生活衛生営業指導センター(以下「全国センター」という。)から委託を受け、当指導センターが開催しますのでご案内いたします。
研修受講修了者には、修了証書及び修了済みステッカーが交付され、全国センターを通じて、修了者名を神奈川県知事に報告いたします。
<申込先・問合せ先>
公益財団法人 神奈川県生活衛生営業指導センター
〒231-0005 横浜市中区本町3-24-2 ニュー本町ビル内
TEL 045-212-1102 / FAX 045-212-1453
E-Mail:kanagawacenter@seiei.or.jp
HP:https://www.seiei-kanagawa.jp
担当者:桑山
【会場での受講を希望される方へ】
会場での受講のお申込み後、開催の内容に変更等がある場合は、当センターのホームページに掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
受講対象となる方
【第1型 クリーニング師研修】
クリーニング業務に従事しているクリーニング師で、前回受講してから3年以上経過している方
(最終受講が令和4年3月31日まで)、若しくは研修を一度も受講していない方。
※なお、令和4年及び5年度受講者は対象外ですが、希望者は受講できます。
開催月日 | 会 場 | 定員 | 対象者 | 受講申込・払込締切日 |
---|---|---|---|---|
10月15日 (火) |
かながわ労働プラザ |
100 | 新規/継続 | 令和6年9月30日(月) |
11月6日 (水) |
厚木商工会議所 |
80 | 継続 | 令和6年10月21日(月) |
11月22日 (金) |
かながわ労働プラザ |
100 | 継続 | 令和6年11月7日(木) |
※ いずれの会場も駐車場がありませんので、お車での来場はご遠慮ください。
【第2型 クリーニング師研修】
クリーニング業務に従事しているクリーニング師で、前回受講してから3年以上経過している方
(最終受講が令和4年3月31日まで)、若しくは研修を一度も受講していない方で、
次のいずれかの理由による方。
- (1)へき地に居住する方
- (2)身体障害者
- (3)その他第1型研修を受講できない方(都合がつかない等)
※なお、令和4年及び5年度受講者は対象外ですが、希望者は受講できます。
受付開始日 | 令和6年9月2日(月) |
---|---|
受付締切日 | 令和6年11月29日(金) |
レポート提出締切日 | 令和6年12月18日(水) |
修了証書交付日 | 令和7年1月15日(水) |
実施要領(ダウンロードしてご覧ください。)
対象者には次の資料をお送りします。
受講終了された方
修了証書
修了済ステッカー
- お店に掲示しましょう
- 修了証書・修了済ステッカーが交付されます。