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業務従事者講習とは
クリーニング所において、営業者は業務に従事する者(クリーニング所に従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所開設後1年以内に都道府県知事の指定した業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせ、また、3年を超えない期間ごとに同様に講習を受けることになっています。
(クリーニング業法第8条の3)
当指導センターでは、(公財)全国生活衛生営業指導センターからの委託により、次の講習を開催しております。
受講料について
区 分 | 講 習 |
---|---|
受講料 | 4,500円 (消費税は非課税) |
令和6年度 業務従事者講習について
業務従事者講習を受講しましょう!
「営業者」は、クリーニング業法により、従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(1に満たない場合は1)の者を選び、3年を超えない期間ごとに、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。(クリーニング業法第8条の3)
令和6年度の講習受講対象は、 クリーニング所、取次所及び無店舗取次店で、業務に従事している方で、 前回受講してから3年以上経過している方です(最終受講が令和4年3月31日まで)。 また、従事者が複数いる場合は、1店舗毎に原則5名につき1名。若しくは講習を一度も受講していない方です。
(※従事者数により受講対象者の数が異なりますので、ご不明な方は当指導センターまでお問い合わせください。)
このたび、令和6年度の講習について、神奈川県知事の指定を受けた(公財)全国生活衛生営業指導センター(以下「全国センター」という。)からの委託を受け、 当指導センターが開催しますのでご案内いたします。
講習受講修了者には、修了証書および修了済みステッカーが交付され、全国センターを通じて、修了者名を神奈川県知事に報告いたします。
<申込先・問合せ先>
公益財団法人 神奈川県生活衛生営業指導センター
〒231-0005 横浜市中区本町3-24-2 ニュー本町ビル内
TEL 045-212-1102 / FAX 045-212-1453
E-Mail:kanagawacenter@seiei.or.jp
HP:https://www.seiei-kanagawa.jp
担当者:桑山
【会場での受講を希望される方へ】
会場での受講のお申込み後、開催の内容に変更等がある場合は、当センターのホームページに掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
受講対象となる方
【第1型 業務従事者講習】
クリーニング所、取次所及び無店舗取次店で業務に従事している方で、前回受講してから3年以上経過している方(最終受講が令和4年3月31日まで)。また、従事者が複数いる場合は、1店舗毎に原則5名につき1名。若しくは講習を一度も受講していない方。
※なお、令和4年及び5年度受講者は対象外ですが、希望者は受講できます。
開催月日 | 会 場 | 定員 | 対象者 | 受講申込・払込締切日 |
---|---|---|---|---|
10月11日 (金) |
かながわ労働プラザ |
100 | 新規/継続 | 令和6年9月26日(木) |
11月7日 (木) |
厚木商工会議所 |
80 | 継続 | 令和6年10月21日(月) |
11月25日 (月) |
かながわ労働プラザ |
100 | 継続 | 令和6年11月7日(木) |
※ いずれの会場も駐車場がありませんので、お車での来場はご遠慮ください。
【第2型 業務従事者講習】
クリーニング所、取次所及び無店舗取次店で業務に従事している方で、前回受講してから3年以上経過している方(最終受講が令和4年3月31日まで)。また、従事者が複数いる場合は、1店舗毎に原則5名につき1名。若しくは講習を一度も受講していない方で、次のいずれかの理由による方。
- (1)へき地に居住する方
- (2)身体障害者
- (3)その他第1型講習を受講できない方(都合がつかない等)
※なお、令和4年及び5年度受講者は対象外ですが、希望者は受講できます。
受付開始日 | 令和6年9月2日(月) |
---|---|
受付締切日 | 令和6年11月29日(金) |
レポート提出締切日 | 令和6年12月18日(水) |
修了証書交付日 | 令和7年1月15日(水) |
実施要領(ダウンロードしてご覧ください。)
対象店舗には次の資料をお送りします。
受講終了された方
修了証書
修了済ステッカー
- お店に掲示しましょう
- 修了証書・修了済ステッカーが交付されます。