融資相談
生活衛生関係の事業を営んでいる方やこれから営もうとする方は日本政策金融公庫の融資を利用いただけます。
一般貸付
生活衛生関係営業者が、設備の設置等を行う際に要する資金の貸付制度です。
生活衛生同業組合に加入していない方は、「神奈川県知事の推せん書」が必要です。
- (1)
- 融資の手続き等の相談を公庫にします。公庫から設備資金について500万円を超えて借入れる際県知事推せん書が必要となり、公庫に知事推薦の受け方などを相談します。
神奈川県内の公庫支店は5店舗あります。(横浜・横浜西口・川崎・小田原・厚木支店) - (2)
- 生活衛生営業指導センターに電話し、必要書類、手続き等を確認したうえ、面談日を相談します。
- (3)
- 当センターに県知事推せん書の交付申請をします。
・当センターの窓口に書類の提出をします。
書類の提出は、申込みのご本人が来店されることをお願いいたします。
来店時には、「衛生管理の状況について」の書類にヒアリングのうえご記入いただきます。
また、公庫へ提出する「申込紹介状」に記名していただきます。・承認になるまで数日かかることがあります。当センターからの連絡で推せん書付の書類が交付されます。
(当センターの理事長名で交付)・交付書類の受付は、原則、申込のご本人が行うことになっています。
- (4)
- 県知事推せん書の付いた書類を公庫へ提出し公庫の受付となります。
振興貸付
振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の加入者に対する貸付で、「振興事業設備貸付」と「振興運転資金貸付」とがあります。組合の理事長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
- (1)
- 生活衛生同業組合に「振興事業に係る資金証明書」の交付申請をします。
- (2)
- 生活衛生同業組合から「資金証明書」を受取り、公庫に借入申込書と一緒に提出し公庫の受付となります。
生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)
生活衛生同業組合の経営指導を受けている方に、経営の改善を図るために必要な資金を無担保・無保証人で融資する制度です。
加入している組合の理事長推薦が必要です。
ご相談は、各生活衛生同業組合又は当指導センターまでお問い合わせください。